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やノートページでの議論にご協力ください。硬性憲法(こうせいけんぽう)は、憲法に関する論考において改正の困難さで各国の(広義の)憲法を二つに分類した場合に、改正が困難な側に分類される憲法のこと。それ以外の憲法、すなわち改正が容易な側に分類されるものは軟性憲法(なんせいけんぽう)と呼ばれる。分類の基準は論考毎に異なる。
当初は改正の難易を分類の基準とはせずに、別の視点で憲法に関する論述に用いられていた。20世紀後半から21世紀初頭にかけての日本における用法の多くは、宮沢俊義が遅くとも1938年までに独自に定義した語義をその基礎としている[1][2]。 「硬性」憲法と「軟性」憲法の二種類で憲法を区分しての議論は、ジェームズ・ブライスが創案した[3][4]。ブライスは、歴史的に新しく、他の法の上位となるものを硬性憲法とした[5][注釈 1]。 (Other constitutions, most of them belonging to the newer or Statutory class, stand above the other laws of the country which they regulate.) ブライスは当時の各国の制度・憲法を分類したのではなく、歴史的なものも含めて制度・憲法(コンスティチューション)を分類している[注釈 2][注釈 3]。以下、ブライスにより記す。 ブライスによれば、コンスティチューション(制定された憲法すなわちConstitutional Lawに限定しない Constitution全般)を分類する際に、それまでのように、文書化されているか否か、で分けるのは不適切であり、コモンロー・コンスティチューション(コモンローを基とした法制度)であるか、それとも法律として立法された憲法(に基づく制度)であるか、で二分するのが妥当である[7]。コモンロー・コンスティチューションは国の歴史の中で自然に成長したものである。立法された憲法の場合は、そうではない。 しかし「コモンロー」の語を使った表現は、時が経つにつれて実態に合わなくなる。すなわち、コモンロー・コンスティチューションの下でも立法化される事項が増えていき、また立法された憲法を基にしていても解釈と飾り(Fringe)が増えていく。このため、両者の差は曖昧なものになる。そこで、両者の特性を表現する新しい語として、前者(コモンロー・コンスティチューション)を軟性憲法(Flexible Constitution:フレキシブル・コンスティチューション)、後者を硬性憲法(Rigid Constitution)と命名した[8]。 そしてブライスによれば、19世紀末の欧州では、コモンローを基にするフレキシブル・コンスティチューション[注釈 4]は、イギリスと、ハンガリーの古いものがあり、またイタリアは元は一文書の憲法だが、あまりに変更されているので、これに類する[注釈 5]。フレキシブル・コンスティチューションは、他の法と同じレベルにある。一方、硬性憲法は、立法・改正が通常法と異なっており、完全に上級(entirely superior)である[9]。 ブライスによれば、フレキシブル・コンスティチューション(あえてカタカナ書きのまま、日本語の「軟性憲法」との違いを示す)の安定性は、現実の歴史の分析によれば、形式の他に、社会的、経済的勢力の支えによる。歴史から判断して、フレキシブルであることは不安定(unstable)ということではない。改正に困難さがないことが、一部勢力による革命を防ぐのであり、英国の歴史がそれを示している[10][注釈 6]。人間の身体(Constitution)の強靱さを示すのは、急な激しい奮闘をしても後にダメージが残らないことであり、それこそが誇るべき点である。国家についても同じことが言える[11]。フレキシブル・コンスティチューションは適応性を持ち、主な特徴を維持しつつ曲げたり改正することが可能である[3]。 フレキシブル・コンスティチューションという制度の維持は、少数の高学歴特権者による権力と適合する(貴族政治)。衆愚政治には不適である。なぜなら、フレキシブル・コンスティチューションの理解は容易ではなく、高度な知識が必要だからである[12]。 フレキシブル・コンスティチューションが維持されるには、一般に、次の三つの条件のいずれかが必要である[13]。 フレキシブル・コンスティチューションの終わりは、専制政治になるか、あるいは硬性憲法に移行することもある。[14] ブライスによれば、硬性憲法は歴史的に新しいものであり、19世紀からは多くの国で採用されてきた。始まりは17世紀北米の植民地である。硬性憲法が生まれるのは、政治的権利を持つ市民がそれを守ろうとする動機で立法するとき、または連邦が作られるときがある。他には、 がある[15]。 硬性憲法の改正には、主に次の四種類の方法がある[16]。 多いのは1に4をプラスした方式である。 硬性憲法の安定性は、相対的な改正の難しさによる。硬性憲法を、それ以外と明確に区別できる特徴は、通常法に対する優越である。すなわち変更不可性である。また硬性憲法は定義が明確であり、安定している。硬性憲法は、それに対する違反を見つけやすい[17]。 硬性憲法は普通の市民が理解できるものであり、政府に関することが書かれている。しかし、硬性憲法に全てが予期され網羅されることは無理であり、省略または曖昧さがあるものである。それらは次の三種類に大別できる。[18]。 ブライスによれば、硬性憲法は鉄橋のように堅固ではあるが、風雨を受け限界を超えてしまうと壊れて、革命・内戦となる可能性がある[3]。風雨に相当する状況の変化への対策として、改正が必要になるものである。
コモンロー・コンスティチューションと、制定された憲法との、対比
命名の理由
軟性憲法(フレキシブル・コンスティチューション)
政治的教養のある正しい少数の手に主権があること
大部分の人々が継続的に政治に興味を持ち詳しいこと
大部分の人々が法的には主権を持つが、政府の細かい運営を熟達した少数に任せることに賛成していること
硬性憲法(リジッド・コンスティチューション)
君主により、君主の都合のため、あるいは権力の乱用を防ぐために
解放された国で
新しい集団
連合をよりタイトな連邦にするとき(United States of North America
議会で、特殊な方法で
改正のための特殊な会議体により
各州の代表で決める
直接投票
立法府が行政、司法、州の領域を侵すか? →これに対しては、改正が必要となる。
立法府の権限を越えることか? →これに対しては、立法するか、行政に任せるか
意味が疑わしい場合 →これに対しては、解釈、立法で対応される。それらは、実際のところ、硬い幹に生じたフレキシブルな、「やどりぎ」である。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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